一般財団法人高齢者住宅財団の登録内容と公表情報
一般財団法人高齢者住宅財団(国土交通大臣(2)第4号)の登録内容を、国土交通省の公表資料と同社の公表情報のとおりにまとめました。営業地域は47都道府県。保証の範囲・必要書類・信用情報機関への照会の公表状況まで掲載しています。
- 登録番号
- 国土交通大臣(2)第4号
- 営業地域
- 全国47都道府県
- 業歴
- ─
- 国土交通省の認定
- 認定あり
- 保証料の公表
- 公表あり
- 生活保護・年金・無職の方
- 受け付ける
- 信用情報機関への照会
- 記載を確認できず
- 必要書類の公表
- 一部公表
掲載しているのは、国土交通省に届け出られた内容と、同社が公表している内容です。 当サイトが独自に評価した「審査の通りやすさ」ではありません。 保証会社は入居者が選ぶものではなく、物件を扱う不動産会社が指定するのが一般的です。
国土交通省への登録内容
| 商号又は名称 | 一般財団法人高齢者住宅財団 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-21-1 ヒューリック神田橋ビル4階 |
| 個人・法人の別 | 法人 |
| 登録番号 | 国土交通大臣(2)第4号 |
| 登録日 | 令和4年12月21日 |
| 登録の起算日 | 令和4年12月22日 |
| 有効期間満了日 | 令和9年12月21日 |
| 法人設立 | 平成5年3月 |
| 家賃債務保証業の業務開始 | 平成13年10月 |
| 営業地域 | 47都道府県 |
| 主に提供する商品の保証範囲 | ■滞納賃料 ■原状回復 ■残置物撤去費用 ■訴訟費用 □その他( ) |
| 苦情・相談の担当部門 | 総務部 |
| 電話番号 | 03-6870-2410 |
| 情報更新日 | 令和5年1月13日 |
出典:国土交通省 登録家賃債務保証業者 詳細(PDF) (2026-09-03 確認)
営業地域
届出上の営業地域は47都道府県です。 全国を対象としています(掲載122社のうち全国対応は26社)。
| 営業地域 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
|---|
同じ都道府県を営業地域とする他社: 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
保証の範囲
■滞納賃料 ■原状回復 ■残置物撤去費用 ■訴訟費用 □その他( )
国土交通省への届出のとおりに掲載しています(■=該当、□=非該当)。
制度上の位置づけ
| 認定家賃債務保証業者 | 認定を受けています(国土交通省 認定家賃債務保証業者一覧・令和8年7月31日時点) |
|---|---|
| 外国人の言語対応サポート | 外国人の言語対応サポートを行う登録業者の一覧に掲載を確認できず |
| 全国賃貸保証業協会(LICC) | 全国賃貸保証業協会の公表会員一覧(2026年9月3日現在・11社)に掲載を確認できず。掲載がないことは加盟していないことの証明にはなりません |
| その他の業界団体 | 家賃債務保証事業者協議会の会員一覧で掲載を確認できず(同協議会が公表している会員一覧は2026年8月1日現在で95社。一覧に載っていないことは、非会員であることの証明にはなりません) |
| 資本関係 | 設立年月日は「1993年3月31日」、設立根拠は「厚生大臣、建設大臣(当時)より設立許可」。2001年10月に「国土交通大臣より『高齢者居住支援センター』の指定を受け、債務保証業務を開始」、2011年10月に「『高齢者居住支援センター』指定制度の廃止に伴い、同センター業務を財団業務へ移管」と記載されています。認定は「認定家賃債務保証業者 国土交通大臣(認定)第1号」。基本財産は「317,250千円」、出捐団体は「公的団体(都道府県、政令指定都市、独立行政法人都市再生機構(旧:都市基盤整備公団)、その他)61団体、企業70社」と記載されています |
認定は国土交通省「認定家賃債務保証業者一覧」(12者・令和8年7月31日時点)、 言語対応は同「外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧」との突合によります。 協会の会員一覧に載っていないことは、加盟していないことの証明にはなりません。
申し込みに関する公表情報
一般財団法人高齢者住宅財団の公式サイト(下層ページ・約款・個人情報の取扱いを含む)を読み、原文のまま引用しています。
保証料公表あり
保証料率が「1年:22.5% 2年:35% 3年:47.5% 4年:60% 5年:72.5%」と明記されています。最低保証料は「最低保証料は保証期間にかかわりなく、一律10,000円です」。「2年間の保証の場合、月額家賃の35%」「原則入居者負担で、契約時にお支払いいただきます」「保証期間満了後の更新時の保証料も同額(2年間の保証の場合、35%)となります」との記載があります。支払方法は「保証料は、管理会社等を通じて当財団の指定銀行口座への振込みによってお支払いただきます」とされています
(公式サイト 家賃債務保証のページ、契約締結前交付書面、よくあるご質問)
必要書類一部公表
「『家賃債務保証委託申込書』は、当財団から『家賃債務保証に関する基本約定書』を送付する際に同封します」との記載があります。本人確認書類・収入証明書類などの一覧は確認できず。生活保護受給者については「家賃債務保証委託申込書の提出時に生活保護決定通知書(写)を提出していただきます」と明記されています
審査で行うこと一部公表(基準は非公表)
利用できない場合について「緊急連絡先(友人、知人等でも結構です。)が見つからない場合、家賃不払いによる賃貸住宅の退去歴、過去の銀行取引やクレジットカード等の信用取引の状況などによっては、ご利用いただけない場合があります」との記載があります。連帯保証人については「当制度の利用にあたり、連帯保証人の設定を求めることはありません」と明記されています。具体的な審査基準の記載は確認できず
信用情報機関への照会記載を確認できず
「過去の銀行取引やクレジットカード等の信用取引の状況」を考慮する場合がある旨の記載はありますが、信用情報機関の名称や、機関への照会に関する同意条項の記載は確認できず
生活保護・年金・無職の方の取扱い受け付ける
生活保護受給者について「ご利用いただけます。ただし、家賃債務保証委託申込書の提出時に生活保護決定通知書(写)を提出していただきます」と明記されています。対象世帯は「高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯、登録住宅入居者世帯、認定住宅入居者世帯でご利用いただけます」とされ、外国人は「在留カード・特別永住者証明書交付を受けた方」、高齢者は「60歳以上の方、または要介護・要支援認定」、障害者は「身体障害1~6級、精神障害1~3級、知的障害」が対象と記載されています。年金受給者・無職の方についての個別の記載は確認できず
家賃の収納代行・代理納付
生活保護の住宅扶助の代理納付についての記載は確認できず。収納代行については「家賃の収納代行、滞納時の賃借人への督促は、管理者または賃貸人(家主)に行っていただきます」とあり、財団自身は収納代行・督促を行わない旨が明記されています。滞納後の取扱いは「当財団が、滞納家賃等について保証債務を履行し、入居者に代わって支払いを行った際は、後日、入居者には当財団に対して支払い額及び損害金を弁済していただきます」と記載されています
出典:一般財団法人高齢者住宅財団 公式サイト (2026-09-03 確認)
よくある質問
一般財団法人高齢者住宅財団は国土交通省に登録されている保証会社ですか。
登録されています。登録番号は国土交通大臣(2)第4号、有効期間満了日は令和9年12月21日です。家賃債務保証業者登録制度は任意の登録制度で、登録がないと営業できないというものではありません。
一般財団法人高齢者住宅財団は一都三県に対応していますか。
国土交通省への届出上、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県はいずれも営業地域に含まれています。営業地域は届出の内容であり、実際にどの物件で使えるかは、その物件を扱う不動産会社が決めます。
一般財団法人高齢者住宅財団は生活保護を受けていても申し込めますか。
公表資料には次の記載があります。「生活保護受給者について「ご利用いただけます。ただし、家賃債務保証委託申込書の提出時に生活保護決定通知書(写)を提出していただきます」と明記されています。対象世帯は「高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯、登録住宅入居者世帯、認定住宅入居者世帯でご利用いただけます」とされ、外国人は「在留カード・特別永住者証明書交付を受けた方」、高齢者は「60歳以上の方、または要介護・要支援認定」、障害者は「身体障害1~6級、精神障害1~3級、知的障害」が対象と記載されています。年金受給者・無職の方についての個別の記載は確認できず」なお、審査の結果は個別の事情によって異なります。
一般財団法人高齢者住宅財団の保証料はいくらですか。
公表されている内容は次のとおりです。「保証料率が「1年:22.5% 2年:35% 3年:47.5% 4年:60% 5年:72.5%」と明記されています。最低保証料は「最低保証料は保証期間にかかわりなく、一律10,000円です」。「2年間の保証の場合、月額家賃の35%」「原則入居者負担で、契約時にお支払いいただきます」「保証期間満了後の更新時の保証料も同額(2年間の保証の場合、35%)となります」との記載があります。支払方法は「保証料は、管理会社等を通じて当財団の指定銀行口座への振込みによってお支払いただきます」とされています」プランや物件によって異なることがあります。契約前に必ずご自身でご確認ください。
高知県を営業地域とする他の保証会社
一般財団法人高齢者住宅財団と同じく高知県を営業地域として届け出ている会社です。 営業地域の狭い会社から順に並べています。
| 会社名 | 登録番号 | 営業地域 |
|---|---|---|
| 株式会社いつも | 国土交通大臣(1)第98号 | 12都道府県 |
| ほっと保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第94号 | 27都道府県 |
| アイ・シンクレント株式会社 | 国土交通大臣(2)第34号 | 44都道府県 |
| ナップ賃貸保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第57号 | 46都道府県 |
| 日本賃貸保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第41号 | 46都道府県 |
| あんしん保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第11号 | 47都道府県 |
| アークシステムテクノロジーズ株式会社 | 国土交通大臣(2)第31号 | 47都道府県 |
| 株式会社アーネット | 国土交通大臣(1)第79号 | 47都道府県 |
保証会社の審査に不安がある方へ
保証会社は物件ごとに決まっていることが多く、入居する方が自由に選べるとは限りません。 過去に家賃の滞納があった、収入が不安定である、保証人を頼める人がいないといった事情がある場合は、 どの保証会社を使う物件なのかを含めて、物件を扱う不動産会社に先に相談したほうが早く進みます。
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